2017年02月09日

遺産分割協議って?

おはようございます!
飯島町の行政書士 森本 です。

今日は行政書士の主力業務であります、遺言・相続のなかでも
「遺産分割協議書」の必要性についてお話ししたいと思います。

いきなりですが・・・例えば、4人家族の父親が亡くなったとしましょう。
残されたのは母親と2人の子供(いずれも成人)。
父が遺した土地や建物、銀行の預貯金は誰のものになるでしょうか?

まず確認すべきことは、父の遺言書があるかどうかということですが、
大事なことは亡くなった父親の「相続人」が誰かということです。
この文章から判断すると、相続人は「母」と「2人の子」の計3人ということになりますが、これは正解とは言えない場合があるのです。
なので「相続人は確実にこの3人だけですよ」ということを証明するために、父の生まれてから今までの戸籍を集め、全ての相続人が「遺産分割協議書」という書面に署名と印鑑を押す必要があります。

では、なぜこんな面倒な手続きが必要になるのか??

答えは「不動産と、金融機関の預貯金を相続するために必要だから」です。

父親の遺した土地と建物の名義を変えたり、凍結されてしまった口座を解除するには、原則として遺産分割協議書の添付が義務付けられており、その協議書の要件もかなり厳格なものとなっているのです。


このような業務は、弁護士や司法書士の専門では?とお思いだったかもしれませんが、行政書士は権利義務を証する書類作成を業としているので、「相続人の調査」「財産調査」「遺産分割協議書の作成」をもちろんすることができるのです。(「登記申請」は司法書士さんのお仕事ですが・・・。)


少しは参考になりましたでしょうか・・・?


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〒399-3701
長野県上伊那郡飯島町田切3239番地175
さんざし行政書士事務所
行政書士 森本 仁史
TEL/FAX 0265-95-4208
E-mail  m.morimoto@cek.ne.jp
URL office-sanzashi.com

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は、「さんざし行政書士事務所」にお任せください!
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Posted by さんざし行政書士事務所 at 09:47Comments(0)相続について

2017年02月09日

自己紹介

初めまして!
行政書士の森本です。

平成27年度の行政書士試験に合格し、30歳となる節目に故郷である飯島町で開業しました。

まだまだ未熟者ではありますが・・・

自身の知識と経験を生かし、少しでも地元の皆さまのお力になれるように、日々頑張っていこうと思っています!



早速ですが、行政書士の業務についてお話ししたいと思います。

行政書士とは、皆様からの依頼を受けて、官公署(役場や警察署など)に提出する書類を作成し提出します。
また、遺産分割協議書などの権利義務、事実証明、契約書を作るのが仕事です。

・・・難しいですよね。

例えばこんな時に力になります。

〈暮らしに役立つ業務〉
・相続について知りたい
・遺言書を作りたい
・契約書を作りたい
・自動車の登録手続きをしたい
・日本国籍を取得したい
・土地活用について相談したい

〈ビジネスに役立つ業務〉
・外国人の雇用手続、就労ビザの申請
・法人設立の手続
・産業廃棄物処理業の許可申請
・建設業許可申請などの許可申請等
・著作権などの登録申請
・運送事業に関する許可手続


いかがでしょうか?
これでもまだまだ馴染みがないイメージをお持ちの方が多いでしょうから、
次回以降の記事でもっとわかりやすくご説明したいと思います。


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Posted by さんざし行政書士事務所 at 09:24Comments(1)行政書士とは