遺産分割協議って?

さんざし行政書士事務所

2017年02月09日 09:47

おはようございます!
飯島町の行政書士 森本 です。

今日は行政書士の主力業務であります、遺言・相続のなかでも
「遺産分割協議書」の必要性についてお話ししたいと思います。

いきなりですが・・・例えば、4人家族の父親が亡くなったとしましょう。
残されたのは母親と2人の子供(いずれも成人)。
父が遺した土地や建物、銀行の預貯金は誰のものになるでしょうか?

まず確認すべきことは、父の遺言書があるかどうかということですが、
大事なことは亡くなった父親の「相続人」が誰かということです。
この文章から判断すると、相続人は「母」と「2人の子」の計3人ということになりますが、これは正解とは言えない場合があるのです。
なので「相続人は確実にこの3人だけですよ」ということを証明するために、父の生まれてから今までの戸籍を集め、全ての相続人が「遺産分割協議書」という書面に署名と印鑑を押す必要があります。

では、なぜこんな面倒な手続きが必要になるのか??

答えは「不動産と、金融機関の預貯金を相続するために必要だから」です。

父親の遺した土地と建物の名義を変えたり、凍結されてしまった口座を解除するには、原則として遺産分割協議書の添付が義務付けられており、その協議書の要件もかなり厳格なものとなっているのです。


このような業務は、弁護士や司法書士の専門では?とお思いだったかもしれませんが、行政書士は権利義務を証する書類作成を業としているので、「相続人の調査」「財産調査」「遺産分割協議書の作成」をもちろんすることができるのです。(「登記申請」は司法書士さんのお仕事ですが・・・。)


少しは参考になりましたでしょうか・・・?


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